「トラブル防止③」
遺言書は、自分が亡くなったときのことを考えて書くものですが、人生は何が起こるか分かりません。
もしも、あなたが「財産を譲りたい」と指名した大切な人が、あなたより先に亡くなってしまったら…どうなると思いますか?
実は、その部分の遺言の効力が消えてしまい、結局家族で話し合い(遺産分割協議)をしなければならなくなります。
そこでおすすめなのが「予備的な遺言」です。
「もし〇〇が先に亡くなっていた場合は、△△に相続させる」とあらかじめ書いておくのです。
これだけで、未来の安心感が2倍になりますよ!