📘社会保険労務士法人かぜよみのスタッフが人事・労務に関するさまざまな最新トピックスを紹介するブログ。本日は「従業員10名以上で義務化!「衛生推進者」の選任、正しくできていますか?」というテーマでお伝えしています。
労働安全衛生法では、支店や店舗などの事業場単位で、常時使用する労働者が10人以上になると、安全衛生推進者や衛生推進者といった、職場の安全衛生に関する担当者を選任する義務が発生します。
「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、パートタイマーや日雇労働者等の臨時的労働者も含めて「常態として使用する労働者」をいいます。また、派遣労働者は派遣先・派遣元の双方で人数カウントしますので、臨時的労働者や派遣労働者も含めると、気づいたら10人以上になっているケースもあるかもしれません。
今回は、多くの企業が見落としがちで、労基署の調査でも指摘されやすい安全衛生推進者・衛生推進者の選任義務についてお伝えします。
ぜひご覧ください!
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