「自己破産まではしたくないけれど、任意整理では返しきれない」
そのような悩みをお持ちの方の救済策となるのが、個人再生という債務整理手続です。
個人再生は、裁判所を通じて借金を原則5分の1〜10分の1まで圧縮し、減額後の借金を3〜5年で分割返済する制度です。マイホームを残したまま借金を整理できる点や、ギャンブル・浪費が借金の原因でも利用できる点で、自己破産にはないメリットがあります。
ただし、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがあり、選び方を誤ると返済額が数百万円単位で変わってしまうこともあります。また、利用できる条件や認可までの流れも複雑です。
この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、個人再生の基本から、2種類の手続きの違い・選び方、住宅ローン特則、手続きの流れ、費用、メリット・デメリットまでを、民事再生法の条文と実務経験に基づいて体系的に解説します。
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