こんにちは。
吹田市にあるわに司法書士事務所の司法書士和仁政明です。
今回は、令和6年4月1日から始まった「相続登記の義務化」についてご紹介します。
これまで、不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、その不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」は、法律上の義務ではありませんでした。
そのため、
「手続きが大変そうだから後回しにしている」
「家族の話し合いがまだできていない」
「特に利用していない土地だからそのままにしている」
といった理由で、相続登記がされないまま長期間経過している不動産も少なくありませんでした。
しかし、所有者が分からない土地や建物が増加することで、不動産の管理や有効活用に支障が生じることが社会的な問題となり、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に発生した相続についても対象となります。
「昔、親から相続した土地がある」
「祖父母名義の不動産が残っている」
という場合でも、確認が必要です。
相続登記を進めるためには、
・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人の確認
・遺産分割協議
・必要書類の作成
・法務局への登記申請
など、様々な手続きが必要になります。
特に、相続から長期間経過している場合、相続人が増えていたり、連絡先が分からない相続人がいるなど、手続きが複雑になることがあります。
また、相続した不動産を売却したい場合や、建物を活用したい場合にも、まず名義変更を済ませる必要があります。
相続登記は、単なる不動産の名義変更ではなく、ご家族の財産を次の世代へ適切につなぐための大切な手続きです。
わに司法書士事務所では、相続登記をはじめ、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、遺言書作成など、相続に関する手続きを幅広くサポートしております。