# 会社を設立するとき、なぜ「設立登記」が必要なの?
「会社を作りたいけれど、登記って何をするの?」
会社設立を考えると、「定款」「資本金」「登記」など、普段あまり聞き慣れない言葉が出てきます。
株式会社や合同会社などの会社を設立するには、法務局で「設立登記」をする必要があります。
## 設立登記では何をする?
設立登記では、会社に関する基本的な情報を法務局に登録します。
例えば、
・会社の名前(商号)
・本店所在地
・事業内容(目的)
・資本金の額
・役員
・設立年月日
などです。
登記された情報は、一定の範囲で誰でも確認することができ、会社の存在や基本的な情報を公示する役割があります。
## 会社を作るには「設立登記」が必要
株式会社は、設立登記によって成立します。
そのため、定款を作成したり、資本金を払い込んだりするだけでは、株式会社として成立したことにはなりません。
必要な準備を整えたうえで、法務局へ設立登記を申請します。
なお、会社の設立日は、原則として**設立登記の申請をした日**です。
「この日に会社を設立したい」という希望がある場合は、事前にスケジュールを確認しておくことが大切です。
## 設立前に決めておきたいこと
会社設立では、登記申請だけでなく、その前に決めておくこともたくさんあります。
特に重要なのが「事業目的」です。
事業目的とは、その会社がどのような事業を行うのかを定めるものです。
現在行う事業だけでなく、将来行う可能性のある事業も考えながら、適切に定めることが大切です。
そのほかにも、
・株式会社と合同会社のどちらにするか
・資本金をいくらにするか
・誰を役員にするか
・本店をどこに置くか
などを決める必要があります。
会社設立は、単に登記書類を提出するだけではありません。
設立後に変更すると、改めて登記や費用が必要になる場合もありますので、設立前にしっかり検討しておくことが重要です。
「会社を作りたいけれど、何から始めればいいか分からない」
「事業目的の決め方に迷っている」
「株式会社と合同会社で迷っている」
このような場合は、設立準備の段階から専門家にご相談ください。
**わに司法書士事務所では、会社の設立登記をサポートしています。**
お気軽にご相談ください。