### 会社を作りたい方へ|株式会社と合同会社、どう違う?
「会社を作りたいけれど、何から始めればいいの?」
「株式会社と合同会社、どちらを選べばいい?」
会社設立を考え始めると、定款・資本金・設立登記など、普段あまり聞き慣れない言葉が出てきて迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、会社設立の基本的な流れと、株式会社と合同会社の違いを分かりやすくご紹介します。
【会社設立の基本的な流れ】
①会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員などを決める
②会社の基本的なルールを定めた「定款」を作成する
株式会社の場合は、原則として公証人による定款認証が必要です。一方、合同会社は原則として定款認証が必要ありません。
③資本金を払い込む
④必要な書類をそろえて法務局へ設立登記を申請する
会社は登記が完了した日ではなく、原則として「設立登記を申請した日」に成立します。そのため、設立日を希望する場合は申請日にも注意が必要です。
⑤設立後、税務署や都道府県などへ必要な届出を行う
【株式会社と合同会社の違い】
大きな違いの一つが設立費用です。
登録免許税は、株式会社が最低15万円、合同会社が最低6万円です。株式会社は定款認証などの費用も必要となるため、一般的に合同会社の方が設立費用を抑えられます。
また、合同会社は定款認証が不要で、株式会社より比較的シンプルに設立できます。
一方で、株式会社は一般的に知名度が高く、取引先や金融機関などに対する分かりやすさを重視して株式会社を選ぶ方もいます。
「できるだけ費用を抑えて事業を始めたい」という方には合同会社、「将来的に事業を大きくしたい」「株式会社として事業を展開したい」という方には株式会社が向いている場合があります。
ただし、どちらが適しているかは、事業内容や出資者、将来の事業展開によって異なります。
会社設立は、最初の会社設計が大切です。
吹田市・北摂地域で会社設立、株式会社・合同会社の設立登記をご検討の方は、わに司法書士事務所までお気軽にご相談ください。