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遺産分割協議とは?~相続手続きを進めるために大切な話し合い~ NEW

遺産分割協議とは?~相続手続きを進めるために大切な話し合い~の写真

こんにちは。吹田市の「わに司法書士事務所」です。

相続が発生すると、「遺産分割協議」という言葉を耳にすることがあります。しかし、「どのような手続きなのかよく分からない」「自分たちにも必要なのだろうか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

今回は、遺産分割協議について分かりやすくご説明します。

遺産分割協議とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を、相続人全員でどのように分けるかを話し合うことです。

相続財産には、自宅や土地などの不動産、預貯金、有価証券、自動車など、さまざまなものがあります。

例えば、「自宅は長男が相続する」「預貯金は兄弟で均等に分ける」といった内容を、相続人全員で話し合い、全員が納得したうえで決定します。

一方、亡くなられた方が有効な遺言書を残しており、その内容どおりに財産を承継する場合には、遺産分割協議が不要となることがあります。ただし、遺言書に記載されていない財産がある場合や、相続人全員が遺言と異なる内容で分割することに合意した場合などは、遺産分割協議が必要になるケースもあります。

なお、遺産分割協議は相続人全員が参加することが原則です。一人でも相続人が欠けたまま行った協議は、原則として無効となります。そのため、まずは戸籍を収集し、誰が相続人なのかを正確に確定することが重要です。

話し合いの内容が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。これは、相続人全員が合意した内容を書面にまとめたもので、不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更など、多くの相続手続きで必要となる重要な書類です。

遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。 また、各相続人の印鑑証明書の提出が必要になります。

さらに、相続手続きを進めるためには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等に加え、相続人の現在の戸籍謄本なども必要になります。必要書類は相続財産や手続きの内容によって異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。

相続では、ご家族の関係や財産の内容によって状況が大きく異なります。相続人が遠方に住んでいる場合や、相続人の数が多い場合などは、手続きが複雑になることも

わに司法書士事務所では、相続登記をはじめ、戸籍の収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成など、幅広くサポートしております。

遺産分割協議とは?~相続手続きを進めるために大切な話し合い~の写真_1枚目

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2026年07月
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概要

住所

大阪府吹田市千里山松が丘26-12メゾンリラ千里山305号室

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  • 千里山・佐井寺図書館前から87m (徒歩2分)

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