相続が発生したとき、「借金があるので相続したくない」「長年疎遠だった親族の相続には関わりたくない」といった理由から、相続放棄を検討される方もいらっしゃいます。
しかし、「相続放棄」という言葉は知っていても、どのような手続きなのか、いつまでに行えばよいのかをご存じない方も少なくありません。
今回は、相続放棄の基本についてご紹介します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなられた方の財産や借金など、一切の権利や義務を相続しないための手続きです。
相続財産には、不動産や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、借入金やローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、これらの財産や負債を引き継ぐことはありません。
相続放棄が必要になるケース
相続放棄を選択する理由はさまざまです。
例えば、
・借金などの負債が多い場合
・亡くなった方と長年疎遠で、相続に関わりたくない場合
などが挙げられます。
ただし、「預貯金だけ受け取って借金だけ放棄する」といったことはできません。相続放棄をする場合は、すべての財産について相続しないことになります。
相続放棄で最も重要なのが期限です。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められない場合もありますので、早めに手続きを進めることが大切です。
注意したいポイント
相続放棄を考えている場合は、財産を勝手に処分しないよう注意が必要です。
例えば、相続財産である自動車や不動産を処分したり、多額の預貯金を使ったりすると、相続を承認したと判断され、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
判断に迷う場合は、自己判断で進めず、専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄を検討している方へ
相続放棄は、一度受理されると原則として撤回することができません。
また、必要書類の収集や家庭裁判所へ提出する書類の作成など、慣れない手続きに戸惑われる方も多くいらっしゃいます。
わに司法書士事務所では、相続放棄書類作成のサポートを行っております。
「相続放棄をした方がよいのか分からない」「期限が迫っていて不安」といった場合も、お気軽にご相談ください。