「遺言書を書いたけれど、自宅で保管していて大丈夫だろうか。」
このような不安を感じたことはありませんか。
自筆で作成した遺言書は、自宅で保管することもできますが、紛失してしまったり、相続人が見つけられなかったりする可能性があります。また、保管方法によっては、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になることもあります。
そこで利用できるのが、「遺言書保管制度」です。
遺言書保管制度とは
遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。
作成した遺言書を法務局へ預けることで、紛失や破損のリスクを減らすことができ、相続開始後には相続人などが遺言書の有無を確認することもできます。
利用するメリット
遺言書保管制度には、次のようなメリットがあります。
・紛失や破損の心配が少ない
・第三者による書き換えや隠匿のリスクを減らせる
・相続開始後の検認手続きが不要になる
・相続人が遺言書の存在を確認しやすい
大切な遺言書だからこそ、安心して保管できることは大きなメリットといえるでしょう。
利用する際の注意点
一方で、この制度は「内容が法律的に有効かどうか」を法務局が確認してくれるものではありません。
例えば、相続人の記載や財産の表示が不十分な場合などは、後々の手続きで問題になる可能性があります。
そのため、「保管してもらえるから安心」ではなく、まずは内容をしっかり検討したうえで利用することが大切です。
遺言書は早めの準備がおすすめです
「まだ元気だから大丈夫。」
そう思われる方も多いですが、遺言書は元気なうちだからこそ落ち着いて作成することができます。
ご家族への想いを形にするためにも、早めに準備を始めることをおすすめします。
わに司法書士事務所では、遺言書作成のご相談から、自筆証書遺言の作成サポート、遺言書保管制度の利用に関するご案内までお手伝いしております。
「遺言書を書いた方がいいのかな」と迷われている方も、お気軽にご相談ください。