「特定の人に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成することは可能です。
しかし、一定の相続人には、法律上保障された最低限の取り分があります。
これを「遺留分」といいます。
例えば、父親が「長男に全財産を相続させる」という遺言を残した場合でも、他の相続人が必ず何も受け取れないというわけではありません。
遺留分が認められる主な相続人は、
・配偶者
・子
・父母などの直系尊属
です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分を侵害された相続人は、財産を多く取得した人に対して「遺留分侵害額請求」を行い、金銭の支払いを求めることができます。
ただし、遺留分をめぐる問題は、相続発生後に解決することが難しくなるケースもあります。
「自宅を長男に引き継がせたい」
「事業を特定の子に承継させたい」
「相続人同士の争いを防ぎたい」
このような場合には、遺言書の内容や財産の分け方を事前に検討することが大切です。
わに司法書士事務所では、相続登記だけでなく、遺言作成などの生前対策についてもサポートしております。
将来の相続について不安がある方は、お気軽にご相談ください。