2026年4月1日から、不動産の所有者について、住所や氏名・名称の変更登記が義務化されました。
住所や氏名などに変更があった場合、原則として**変更の日から2年以内**に変更登記を申請する必要があります。
この負担を軽減するために始まったのが「スマート変更登記」です。
### 検索用情報とは?
スマート変更登記を利用するためには、あらかじめ「検索用情報」を法務局に申し出ておく必要があります。
検索用情報は、次の5つです。
・氏名
・氏名の振り仮名(外国人はローマ字氏名)
・住所
・生年月日
・メールアドレス
検索用情報の申出は2025年4月21日から始まっています。
2025年4月21日以降に所有権の保存登記や所有権移転登記などを申請する場合には、原則として検索用情報の申出も行います。
また、それ以前から不動産の所有者として登記されている方も、検索用情報を申し出ることができます。
### 申し出をするとどうなる?
検索用情報を申し出ておくと、住所や氏名などに変更があった場合、法務局が住民基本台帳ネットワークシステムの情報を確認します。
変更が確認されると、法務局から本人に変更登記をする意思を確認し、本人が了解した場合には、法務局が職権で変更登記を行います。
ただし、売買などの予定があり、速やかに変更登記をする必要がある場合には、ご自身で変更登記を申請する必要があります。
「以前住んでいた住所のまま不動産を所有している」「登記簿上の住所が現在の住所と同じか分からない」という方は、一度確認してみましょう。
わに司法書士事務所では、住所・氏名変更登記(名変)、相続登記、所有権移転登記など、不動産登記に関するご相談を承っています。
吹田市・豊中市・箕面市など北摂地域の不動産登記もお気軽にご相談ください。
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