「相続人の中に認知症の母がいるけど、遺産分割協議はどうすればいい?」
相続のご相談で、よくあるお悩みの一つです。
例えば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人だったとします。
母が認知症で、遺産分割について自分で判断することが難しい場合、子どもが母の代わりに遺産分割協議書へ署名・押印すればよい、というわけではありません。
本人の代わりに手続きをするためには、成年後見制度などを利用する必要があります。
すでに成年後見人が選ばれている場合は、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。
ただし、成年後見人自身も相続人になっている場合には注意が必要です。
例えば、母の成年後見人になっている子ども自身も相続人である場合、母と子どもの利益が対立する可能性があります。
このような場合には、原則として家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
つまり、
「認知症の相続人がいる」
↓
「家族が代わりに署名すればOK」
とは限りません。
本人の判断能力や成年後見制度の利用状況によって、必要な手続きが変わります。
相続人の中に認知症の方がいる場合は、遺産分割協議書に署名・押印する前に、一度専門家へご相談ください。
わに司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続に伴う成年後見などの手続きについてもご相談いただけます。
吹田市・千里山・北摂で相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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