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相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどうする?

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどうする?の写真

「相続人の中に認知症の母がいるけど、遺産分割協議はどうすればいい?」

相続のご相談で、よくあるお悩みの一つです。

例えば、父が亡くなり、相続人が母と子ども2人だったとします。

母が認知症で、遺産分割について自分で判断することが難しい場合、子どもが母の代わりに遺産分割協議書へ署名・押印すればよい、というわけではありません。

本人の代わりに手続きをするためには、成年後見制度などを利用する必要があります。

すでに成年後見人が選ばれている場合は、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。

ただし、成年後見人自身も相続人になっている場合には注意が必要です。

例えば、母の成年後見人になっている子ども自身も相続人である場合、母と子どもの利益が対立する可能性があります。

このような場合には、原則として家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、その人が本人に代わって遺産分割協議を行います。

つまり、

「認知症の相続人がいる」

「家族が代わりに署名すればOK」

とは限りません。

本人の判断能力や成年後見制度の利用状況によって、必要な手続きが変わります。

相続人の中に認知症の方がいる場合は、遺産分割協議書に署名・押印する前に、一度専門家へご相談ください。

わに司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続に伴う成年後見などの手続きについてもご相談いただけます。

吹田市・千里山・北摂で相続手続きにお困りの方は、お気軽にご相談ください。

#相続 #遺産分割協議 #成年後見 #相続登記 #吹田市 #千里山 #司法書士

相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議はどうする?の写真_1枚目

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概要

住所

大阪府吹田市千里山松が丘26-12メゾンリラ千里山305号室

アクセス

最寄駅
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  • 千里山・佐井寺図書館前から87m (徒歩2分)

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